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お客様との取引に関する約款

(適用範囲)

第1条 この約款は、お客様とJPモルガン証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間のすべての取引に適用されます。

2 お客様は、取引を申し込むにあたっては本約款並びに適用のある他の約款、関連契約及び契約締結前交付書面等(以下、本約款と総称して「約款・前書面等」といいます。)の各条項及び内容を確認し、リスク等を理解した上で取引の内容に同意するものとし、当社はお客様による取引の申し込みがあった場合には約款・前書面等の内容に同意したものとみなします。

 

(反社会的勢力ではないこと)

第2条 当社がお客様と取引を行うにあたっては、お客様が、日本証券業協会の「定款の施行に関する規則」第15条に規定する反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)ではないことが前提となります。

2 当社は、以下の場合にお客様との取引を解除することができます。

 1 お客様から、お客様が反社会的勢力ではない旨の確約をいただいた場合に、当該確約が虚偽であることが認められた場合

 2 お客様が反社会的勢力に該当すると認められた場合

 3 お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めた場合

(取引時確認事項)

第3条    お客様が当社との取引を行うにあたっては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の適用法令等に基づき、当社が必要と考えるお客様に関する一定の情報(以下「取引時確認事項」といいます。)をご提供いただく必要があります。

2    当社と一回的ではなく継続的又は反復的に取引を行われるお客様については、すでにご提供いただいた取引時確認事項について変更等がある場合、速やかに当社にご連絡いただく必要があります。当社は、その時点でご提供いただいている取引時確認事項が最新のものであるとみなすことができるものとします。

3    当社は、お客様よりご提供いただいた取引時確認事項に偽りがある場合及び当社において取引時確認事項に偽りがある可能性があると考えお客様に確認を求めた場合において必要な協力を得られなかった場合には、お客様との取引を解除することができます。また本項の定めによる取引の解除により生じた損害については、当社はその責を負わないものとします。

(法令等の遵守)

第4条    お客様および当社は、法令、金融商品取引所および日本証券業協会その他の諸規則および慣習等が適用されることを了承し、また、これらの法令、諸規則および慣習等を遵守するものとします。

2020年9月1日現在