お客様及び弊社は、お客様と弊社との間で約定したDVP決済(取引当事者間で双方の債権債務を明確に保全した形で合意し、国債と資金を同一日に決済する場合を含みます。)を前提とした日本国債取引(売買取引及びレポ取引(条件付売買取引のスタート取引及びエンド取引並びに貸借取引の貸出及び返済をいいます。))について、お客様からフェイルチャージ慣行を適用することについて格別のお申出がなく、新たな取引を約定したときは、個別の取引について別段の合意が明示的になされない限り、お客様は、平成22年11月1日(以下「適用開始日」といいます。)以降に行われるすべての決済に対してフェイルチャージ慣行が適用されることに同意したものとみなされます。同様に、個別の取引について別段の合意が明示的になされない限り、弊社も適用開始日以降に行われるすべての決済に対してフェイルチャージ慣行が適用されることに同意したものとみなされます。 )


 なお、お客様及び弊社は、一つ又は複数のフェイルチャージ慣行の対象取引についてフェイルチャージの請求を行わなかった場合においても、他の対象取引に関するフェイルチャージの請求を行う権利を放棄したとはみなされません。また、フェイルチャージの請求は、対象取引にかかる契約又は適用される法律に基づくその他の権利の行使を妨げるものではなく、お客様及び弊社以外の第三者も含め、当該権利を放棄したとはみなされません。


 本フェイルチャージ慣行の適用にあたり、何卒ご協力及びご理解の程、宜しくお願い申し上げます。なお、上記の変更につきましてご質問がございましたら、弊社担当者までご連絡下さい。

 

以上