お客様が、新規に発行される国債をその発行日前に売買取引(「国債の発行日前取引」といいます。)される場合には、以下の点について十分ご理解のうえお取引されるようお願いいたします。

1. 国債の発行日前取引の内容とその条件について

国債の発行日前取引は、当該国債が当初予定された発行日に発行されることを条件として発行日前に約定を行い、当該国債の発行日以後に、約定内容に基づき国債の受渡しを行う売買取引です。

(個人向け国債の募集の取扱いは、発行日前取引に該当しません。)

2. 国債の発行が中止又は延期された場合の約定の取扱いについて

①        国債の発行が中止された場合は、当該国債が存在せず受渡しを行うことができないため、発行日前取引の約定は取消しとなります。

②        国債の発行が延期された場合は、金利商品である国債の運用期間が変化するという重要な契約内容の変更に該当するため、発行日前取引の約定は取消しとなります。

(国債の発行中止及び発行延期は財務省から発表されますが、その発表を受けて弊社からもお客様に御連絡いたします。)

3. 国債の入札が中止又は延期された場合の約定の取扱いについて(入札前に売買する場合)

③       国債の入札の中止が発表され、かつ、当初発行予定日に発行が行われない旨の発表が行われた場合は、発行日前取引の約定は取消しとなります。

④       国債の入札の延期が発表され、かつ、当初発行予定日の1営業日前までに入札が実施されなかった場合は、当初発行予定日の確実な発行払込みが困難となるため、発行日前取引の約定は取消しとなります。

(国債の入札中止、入札延期及び発行中止は財務省から発表されますが、その発表を受けて取引の約定が取消しとなる場合は弊社からもお客様に御連絡いたします。)

2020年9月1日現在