約款の趣旨)

第1条 この約款は、お客様とJPモルガン証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の投資信託受益権及び投資信託受益証券(以下総称して「投資信託受益権等」といいます。)の自動継続(累積)投資に関する取り決めです。当社は、この約款に従って、投資信託受益権等の取引契約をお客様と締結いたします。

 

(申込方法)

第2条 お客様は、当社に証券取引口座をお持ちである場合に、この約款に従った投資信託自動継続(累積)投資取引をご利用いただけます。

 

(金銭の払込)

第3条 お客様は、投資信託受益権等の買付に必要な金銭を、銀行等からの払込等により、当社に払い込むものとします。

 

(買付)

第4条 

1 当社は、お客様から買付の申込を受けたときは、投資信託受益権等を遅滞なく買い付けます。

2 前項の買付価額は、各投資信託受益権等の目論見書に定める買付日の価額に所定の手数料及び税金を加えた金額とします。

3 買い付けられた投資信託受益権等の所有権並びにその元本及び果実に対する請求権は、買付のあった日からお客様に帰属するものとします。

 

(果実等の再投資)

第5条 前条の保管に係る投資信託受益権等の果実は、お客様に代わって当社が受領のうえ、お客様の口座に繰り入れ、その全額をもって決算日の基準価額により当該投資信託受益権等を買い付けます。

 

(返還)

第6条 お客様は、この約款に基づき買い付けた投資信託受益権等について、当社を通じて返還の請求をすることができます。この場合、当社は請求に係る投資信託受益権等を換金のうえ、その代金を返還いたします。換金金額は、各投資信託受益権等の目論見書により請求時点に適用される日の基準価額に従って計算されるものとします。

 

(当社への届出事項)

第7条 当社は、お客様が証券取引口座お申込み時に押捺された印影(又は署名)及び記載された所在地、名称等をもって、お客様のお届出の印鑑(又は署名鑑)、所在地、名称等とします。

 

(届出事項の変更)

第8条

1 印鑑を失ったとき、又は印鑑(又は署名鑑)、名称、所在地、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、印鑑証明書、登記簿謄本等の書類をご提出いただくことがあります。

2 前項による変更後は、変更後の印影(又は署名)、所在地、名称等をもって届出の印鑑(又は署名鑑)、所在地、名称等とします。

3 本条に関するお届出があった場合、当社は、所定の手続きを完了したのちでなければ、証券等の返還、振替、抹消、元金又は利子の支払い、契約の解約のご請求には応じられません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。

 

(解約)

第9条 この約款に定める契約は、次の事由に該当したときに解約されるものとします。

1         お客様から当社指定の方法により解約のお申出をされたとき

2         お客様が第14条第3項に定めるこの約款の変更にお客様が同意されないとき

3         お客様が届出事項において虚偽の届出を行ったことが判明したとき

4         お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき

5         お客様(以下本条において、文脈上別異に解すべき場合を除き、お客様が法人の場合、お客様の役員等を含みます。)が暴力団員、暴力団関係企業あるいはいわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき

6         お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき

7         お客様がこの約款又はその他の関係約款等に定める事項、法令諸規則の違反、その他やむを得ない事由により当社がお客様に一定の猶予期間をおいて解約を申し出たとき

8         当社がこの約款に定める契約に関する業務を営むことが出来なくなったとき、又は当該業務を終了したとき

9         契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、又は、やむを得ない事由により当社がお客様に対し解約の申出をしたとき

 

(解約時の取扱い)

第10条 この約款に定める契約が解約となった場合のお手続き等は、次のとおりといたします。

1         当社の定める方法により、お預りしている金銭、証券等を返還いたします。

2         お預りしている証券等のうち、原状による返却が困難なもの等については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって、換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

 

(免責事項)

第11条 次に掲げる場合に生じた損害については、当社は免責されるものといたします。

1         天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受、返還のご請求にかかる証券等のご返還若しくは寄託の手続き等が遅延若しくは不能となった場合、又は元金若しくは利子の支払いが不能となった場合

2         電信又は郵便の誤謬、遅滞等、当社の責に帰すことのできない事由が生じた場合

3         当社所定の書類に押捺された印影(又は署名)と届出の印鑑(又は署名鑑)とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、寄託した証券の返還、振替、抹消、元金又は利子の支払いその他の処理が行われ、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合

4         当社所定の証書に押捺された印影がお届出の印鑑と相違することにより、証券等を返還、振替、抹消、元金又は利子の支払いその他の処理を当社が行わなかった場合

5         第8条第1項による届出の前に生じた場合

6         保護預り約款第9条第1項第1号の通知を当社が行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きにつきご依頼がなかった場合

7         お預かり当初から保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があった場合

8         第12条の事由により当社が臨機の処置をした場合

 

(緊急措置)

第12条 法令の定めによるとき、又は当社の火災等緊急を要するときは、当社は、臨機の処置をすることができるものとします。

 

(合意管轄)

第13条 お客様と当社との間におけるこの約款に関する取引に係る訴訟については、当社は、当社の所在地を管轄する東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を管轄裁判所として指定することができるものとします。

 

(その他)

第14条

1当社は、この約款に基づいてお預りした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。

2当社は、当社の故意又は重過失なくお客様又は第三者に生じた損害について、その責を負いません。

3この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、金融商品取引所及び日本証券業協会が定める諸規則の変更その他当社が必要と認める場合に、改訂されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに書面、電子メール、インターネット又はその他相当の方法により周知します。なお、改訂の内容がお客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改訂事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の改訂にご同意いただいたものとして取り扱います。

2020年9月1日現在